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省エネ適合性判定
省エネ適合性判定とは
平成27年7月に公布された「建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(建築物省エネ法)」に基づき、300㎡以上の非住宅建築物の新築・増改築の際には省エネ基準適合義務が課せられました。
建築物省エネ基準適合性判定機関は提出された省エネ計画に関する書類に基づき、省エネ基準への適合状況を審査し、判定通知書を交付します。
建築物省エネ法は建築基準関係規定とみなされますので、建築基準法に基づく建築確認及び完了検査の対象となり、適合性判定の対象となる建築物については、建築確認時に基準の判定通知書が必要です。
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- 業務内容
建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく適合性判定
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- 取り扱う建築物
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建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律に規定する特定建築物
1.床面積の合計が10,000㎡メートル未満の特定建築物
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- 業務を行う区域
愛知県全域
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- 適合性判定実績
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- 届出を行っている
適合性判定員の人数 -
3名
- 届出を行っている
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- 業務を行う部門の
専任の管理者の氏名 -
森川 貴久
- 業務を行う部門の
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- 登録を行った年月日
平成29年5月19日
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- 登録番号
中部地方整備局長 4
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- 登録有効期間
令和4年5月19日から令和9年5月18日
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- 機関名称
株式会社愛知建築センター
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- 代表者の氏名
代表取締役 鳥居 敏夫
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- 主たる事務所の所在地
愛知県安城市横山町浜畔上26番地1
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- 主たる事務所の電話番号