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低炭素建築物

  • 低炭素建築物新築等計画に係る
    技術的審査業務

    市街化区域等内において、低炭素化のための措置が講じられた建築物の新築等をしようとする方は、低炭素建築物新築等計画を作成し、所管行政庁に認定を申請し、基準に適合するときは、計画の認定をうけることができます。認定を受けた一定の新築住宅については、税制優遇措置等をうけることができます。

税制優遇措置について⇒
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001340142.pdf

手続きについて、認定申請の前に、登録住宅性能評価機関及び登録建築物調査機関において、低炭素建築物新築等に係る技術的審査を受けることができますので、どうぞご利用くださいませ。

業務内容

  • 対象建築物

    市街化区域内の一戸建て住宅

  • 業務範囲

    愛知県全域

業務の流れ

  • 申請者様 技術的審査依頼 技術的審査依頼書作成 2部作成(認定申請用に計3部提出してもかまいません)原本及び副本を提出してください
  • 愛知建築センター (登録住宅性能評価機関 登録建築物調査機関) 技術的審査 適合証交付 副本を一緒に返却します
  • 申請者様 認定申請 認定申請書作成 正本及び副本を提出してください
  • 所管行政庁 認定審査 認定通知書交付 副本を一緒に返却します
  • 申請者様

認定基準について

  • 低炭素化に資する措置
    (1、2、3に適合していること)

    1. 外壁、窓等を通しての熱の損失の防止に関する基準
    2. 一次エネルギー消費量に関する基準
    3. 建築物の低炭素化の促進のために誘導すべきその他の基準

    (1) 節水に関する取り組み
    (2) 雨水等の利用
    (3) エネルギーマネジメントに関する取組
    (4) 再生可能エネルギーの発電設備及び蓄電池
    (5) ヒートアイランド対策
    (6) 劣化対策
    (7) 木造
    (8) 高炉セメント等の利用
    上記(1)から(8)の2つ以上適合又は
    (9) 総合的な環境性能評価に適合

  • 基本方針

    都市の低炭素化を促進するために、都市緑地法の緑地保全地域、特別緑地保全地区、緑化地域若しくは緑地協定、生産緑地法の生産緑地地区、建築基準法の建築協定、条例による緑地の保全に関する制限等の内容に適合していない場合又は都市施設である緑地の区域内にある場合には認定は行われません。

  • 資金計画

    低炭素建築物新築等を確実に遂行するための資金計画が適切なものであることが求められます

  • 住宅性能評価・表示協会 住宅の外皮平均熱貫流率及び外皮平均日射熱取得量(冷房期・暖房期)計算書
  • エネルギー消費性能計算プログラム

申請の前に必ずお読みください。

  • 業務規程
  • 業務約款

お問い合わせ

  • 0566-91-8003
  • 0566-91-8004