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すまい給付金

業務内容

  • 業務内容

    現金取得者向け新築対象住宅証明書発行業による審査及び証明書の交付

  • 業務区域

    愛知県全域

  • 業務範囲

    一戸建ての新築住宅
    ※人の居住の用に供したことのない住宅かつ工事完了から1年以内のもの

審査基準

「現金取得者向けの新築対象住宅証明書」発行業務の審査基準は以下の通りです。住宅金融支援機構の【フラット35】S(金利Bプラン)の基準を満たす住宅以下の(1)~(4)のいずれかの基準に適合している場合に証明書を発行します。

基準

概要

(1)耐震性に優れた住宅
(耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)2以上の住宅または免震建築物)

http://www.flat35.com/tetsuduki/flat35s/taishin.html#1

(2)省エネルギー性に優れた住宅
(省エネ対策等級4)

http://www.flat35.com/tetsuduki/flat35s/energy.html

(3)バリアフリー性に優れた住宅
(高齢者対策等級3以上)

http://www.flat35.com/tetsuduki/flat35s/barrier.html

(4)耐久性・可変性に優れた住宅
(劣化対策等級3、維持管理対策等級2以上)

http://www.flat35.com/tetsuduki/flat35s/taikyu.html

申請の前に必ずお読みください。

  • 業務規程
  • 業務約款

すまい給付金制度とは

すまい給付金は、消費税率引上げによる住宅取得者の負担をかなりの程度緩和するために創設した制度です。 すまい給付金制度は、住宅ローン減税の拡充による負担軽減効果が十分に及ばない収入層に対して、住宅ローン減税とあわせて消費税率引上げによる負担の軽減をはかるものです。愛知建築センターでは、住まい給付金のお申込み書類の受理はできますが、申請書の記載内容及び制度のご説明、お問い合わせ対応は、すまい給付金お問い合わせ窓口サポートセンターまでご連絡ください。
詳しくは、国土交通省のすまい給付金のホームページをご覧ください。

すまい給付金に関するお問い合わせは:
すまい給付金 事務局 お問い合わせ窓口

0570-064-186